不動産の住所・氏名変更登記が義務化されます(令和8年4月1日〜)
令和8年4月1日から、
不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった場合、変更登記が義務化されます。
実は今回確認してみて、
司法書士の私自身も、住所変更登記をしていない不動産があることに気づきました。
引っ越し後、そのままになっている方は意外と多いと思います。
変更があった日から2年以内に登記が必要で、
義務化前の変更についても
令和10年3月末までに対応が必要です。
※未対応の場合、5万円以下の過料の可能性があります。
なお、事前の申出で
**法務局が職権で変更登記を行う「スマート変更登記(無料)」**という制度もあります。
ご自身で対応される場合は、まずはこちらがおすすめです。
一方で、
「自分が対象か分からない」
「不動産が複数ある」
「まとめて任せたい」
という方は、司法書士に依頼することも可能です。
気になる方は、お気軽にご相談ください。
2026年2月11日
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