たかえす司法書士事務所

お電話でお問い合わせ

 050-5799-1138

お知らせ

不動産の住所・氏名変更登記が義務化されます(令和8年4月1日〜)

令和8年4月1日から、

 
不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった場合、変更登記が義務化されます。

 

実は今回確認してみて、

 
司法書士の私自身も、住所変更登記をしていない不動産があることに気づきました。

 
引っ越し後、そのままになっている方は意外と多いと思います。

 

変更があった日から2年以内に登記が必要で、

 
義務化前の変更についても

 
令和10年3月末までに対応が必要です。
※未対応の場合、5万円以下の過料の可能性があります。

 

なお、事前の申出で

 
**法務局が職権で変更登記を行う「スマート変更登記(無料)」**という制度もあります。

 
ご自身で対応される場合は、まずはこちらがおすすめです。

 

一方で、

 
「自分が対象か分からない」

「不動産が複数ある」

「まとめて任せたい」


という方は、司法書士に依頼することも可能です。

 

気になる方は、お気軽にご相談ください。

2026年2月11日

«