たかえす司法書士事務所

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株式会社と合同会社の違いとは?

 

 

法人を設立する際、多くの方が迷われるのが「株式会社」と「合同会社(LLC)」のどちらを選ぶべきかという点です。

どちらも有限責任の法人ですが、それぞれに特徴があります。


 

 

1. 設立費用と手続きの違い

  • 株式会社
    設立時には登録免許税が最低15万円必要です。
    加えて定款認証(約5万円)が必要なため、初期費用は高めです。

 

  • 合同会社
    登録免許税は最低6万円で、定款認証も不要。
    費用を抑えてスピーディーに設立できます。

 

 

2. 経営の仕組みと柔軟性

  • 株式会社
    「株主」と「取締役」が分かれており、会社法に則った運営が求められます。

 

  • 合同会社
    出資者がそのまま経営者(社員)となり、内部ルールを自由に決められる点が特徴です。
    小規模事業や家族経営にも適しています。

 

 

3. 社会的な信用と対外印象

  • 株式会社
    一般的に知名度が高く、社会的信用力が高いとされ、大企業との取引や資金調達にも有利な場面が多いです。

 

  • 合同会社
    比較的新しい法人形態のため、業種や取引先によっては、やや信用面で不利に見られることもありますが、近年では多くのIT企業・スタートアップも合同会社を採用しています。

 

 

4. 利益配分の違い

  • 株式会社
    利益配分(配当)は、原則として出資割合に応じて行われます。

 

  • 合同会社
    出資割合に関係なく、自由に利益配分が可能です。
    実質的な貢献度に応じた柔軟な設計が可能です。

 

 

どちらを選ぶべき?

  • 社会的信用を重視するなら株式会社

 

  • 低コスト・スピード・柔軟性を重視するなら合同会社

 

お客様の事業内容や将来のビジョンによって、最適な法人形態は異なります。
当事務所では、会社設立のご相談から登記手続きまで、丁寧にサポートいたします。

どうぞお気軽にご相談ください。

2025年8月5日

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